走る!相続診断士!

ヨシダのつ・ぶ・や・き。

毎週佐世保市のどこかに出没し、相続手続きの大切さを広めているヨシダが、
セミナーの報告と、相続に関してつぶやくコラムです。

吉田淳治 / 松田信哉司法書士法人の相続診断士。永年続けているソフトテニスのおかげで病気知らずの健康体!

2019.12.25

相続したくない土地、国がもらってくれるの?(3)

どうも!巷ではインフルエンザが流行しておりますが、ウィルスさえも大声を出せば寄ってこないヨシダです。
昨日はクリスマスイブでしたね。松田司法書士では、代表の松田司法書士からクリスマスケーキのプレゼントがありました。
日頃の感謝を込めて、妻とともにいただきましたよ。ごちそうさまでした。

さて、前回のつづき相続したくない土地、国がもらってもらってくれるの(2))をお話ししましょう。
はじめからがいない場合は、どうすればよいのかというお話です。
例えば配偶者も子どももいない、両親もすでに死亡、きょうだいもいない…、または全員で放棄してしまった場合など、が存在しないケースもあります。
このとき、に財産がある場合は、誰かがその管理をして、国のものにする手続きに入ります。
まず、の最後の住所を管轄する家庭裁判所に「管理人」の申立てを行い、それを認めてもらうことからスタート。この財産管理人には、司法書士が活躍するのですよ。
財産管理人は、に債権を持つ人や、公告で募ります。それでもいよいよ誰もいないとなったとき、はじめて財産を国に帰属させる手続きに繋がるのです。
ですから、「こんな田舎の山なんかいらないから、現預金だけもらって、あとは国にお願いしちゃおう!」なんて美味しいとこ取りはできないのです。

さぁ、真面目な話をしたら、小腹がすきました。お客様から差し入れしていただいたプリンをいただきます。

 

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