2019.12.25
相続したくない土地、国がもらってくれるの?(3)
どうも!巷ではインフルエンザが流行しておりますが、ウィルスさえも大声を出せば寄ってこないヨシダです。
昨日はクリスマスイブでしたね。松田司法書士法人では、代表の松田司法書士からクリスマスケーキのプレゼントがありました。
日頃の感謝を込めて、妻とともにいただきましたよ。ごちそうさまでした。
さて、前回のつづき相続したくない土地、国がもらってもらってくれるの(2))をお話ししましょう。
はじめから相続人がいない場合は、どうすればよいのかというお話です。
例えば配偶者も子どももいない、両親もすでに死亡、きょうだいもいない…、または相続人全員で放棄してしまった場合など、相続人が存在しないケースもあります。
このとき、被相続人に財産がある場合は、誰かがその管理をして、国のものにする手続きに入ります。
まず、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人」の申立てを行い、それを認めてもらうことからスタート。この財産管理人には、司法書士が活躍するのですよ。
財産管理人は、被相続人に債権を持つ人や、特別縁故者を官報公告で募ります。それでもいよいよ誰もいないとなったとき、はじめて財産を国に帰属させる手続きに繋がるのです。
ですから、「こんな田舎の山なんかいらないから、現預金だけもらって、あとは国にお願いしちゃおう!」なんて美味しいとこ取りはできないのです。
さぁ、真面目な話をしたら、小腹がすきました。お客様から差し入れしていただいたプリンをいただきます。