生前対策

Gift,Trust…
Make your Life better.

お元気なうちに、ご自身の人生を振り返ってみませんか。
築いてきた大切な財産を、お気持ちに添って、かたちにするお手伝い。

これまで歩んできた人生。振り返ってみると、出会いや別れ、大切なひと、築いてきた財産など、様々な想いが募ることでしょう。
そんなお気持ちを、かたちにしませんか。
亡くなった後に、相続人によって手続きが進められる相続とは異なり、生前に対策することで、お元気なうちにご自身の意思を伝えることができるのです。
松田信哉司法書士法人では、お客様の想いをお聞かせいただき、お元気なうちに行う財産プランニングをお手伝いいたします。


贈与

両者合意の下で生じる贈与には、いくつかの種類があります。

財産を誰かに譲りたい場合、お元気なうちに「贈与」という方法を選ぶことができます。被相続人が生前対策をしない場合、法律にしたがい相続人・相続割合が決まりますが、贈与を行うことで、被相続人の意思を反映させることができます。遺言による「遺贈」のほか、贈与は「生前贈与」「死因贈与」に分けられ、どれも財産を譲るという点では同じですが、その特徴は異なり、税制面でも大きく違う部分があります。それぞれの特徴を理解し、最善の方法を選べるようにしたいものです。

贈与は生きている間にする契約です。

贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件ではありません。しかし、それでは贈与の効力を法的に確かなものにはできません。不動産贈与では、贈与契約書を作成し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をします。これが不動産贈与登記です。親族でない第三者に贈与するケースもありますが、多くは相続対策の一つとして、生きている間に推定相続人へ贈与する「生前贈与」を検討されます。

贈与契約書の書き方や、贈与の詳しい説明ははこちら

生前贈与 ~生きているうちの贈与~

生前贈与とは、生きているうちに財産を譲ることです。双方が「財産を贈与します」「受け取ります」という意思表示が必要な「契約」なので、一方的な解除や拒否はできません。
生前贈与は基本的に、配偶者や血縁者間で行いますが、親族以外の第三者に対しても可能です。相続税を抑える目的でも行われますが、一方で贈与税等がかかるので、法律や税の軽減の条件をよく確認しておくことが大切です。


民事信託

信頼のおける人に財産を託す「民事信託」。

ご自身が元気なうちに信頼のおける人(または法人)に資産を託すことで、自身に代わって資産管理・運用をしてもらう制度です。信託会社が行う投資信託などの「商事信託」とは違い、営利目的でない(信託報酬を目的としない)のが民事信託の特徴です。

新しい承継スタイル「家族信託」

信託の中でも注目を集めているのが、家族に財産を託す「家族信託」です。これまでは、元気なうちは任意代理契約、判断能力が衰えると成年後見を利用し、亡くなった後は遺言・遺産分割協議による相続が一般的でした。しかし、多様化するニーズに対して不十分な面も指摘されてきました。そこで、これらの制度とあわせて民事信託を利用することで、より柔軟な、ご自身の希望に沿った財産管理・承継を実現することができるようになったのです。

民事信託に関して、詳しく知りたい方はこちら

松田信哉司法書士法人では、二種類の信託ライセンスを持つ司法書士が、オーダーメードで信託スキームをプランニングいたします。お気軽にお問い合わせください。

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