Guardianship
私たちの生活は契約であふれています。
判断能力が不十分になり、不利益を被らないために。
私たちの生活はたくさんの契約であふれています。もしも契約のときに判断能力が不十分だったとしたら、不利益を被るかもしれません。成年後見制度は、そうならないよう支援してくれる後見人を定める制度です。この制度には、まだ元気なうちに自分で後見人を決める「任意後見」と、判断能力が衰えた後、法律にしたがい家庭裁判所によって後見人が決められる「法定後見」の2種類があります。
任意後見
元気なうちに自己実現「任意後見」
信頼できて、自分の想いを実現してくれる人物に財産や身辺管理を任せたい。そのような場合は、まだ判断能力がしっかりしているうちに、「任意後見」を考えてみましょう。任意後見制度は、自身の判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選び、財産や日常生活、身の回りの世話に関する具体的な希望を契約によって明らかにしておく制度です。これは公証証書を作成する公的なもので、以下のような契約を併用することで、自身の意志をさらに明確に表明することができます。
ただし任意後見では、実際に判断能力が低下してからでないと、発動することはできません。
法定後見
家庭裁判所への申立てを要する「法定後見」
判断能力の度合によって、法定後見にはいくつかのパターンがあります。「ちょっと不安があるかな?」という判断能力が不十分な状態であれば、家庭裁判所に対して本人による同意の下、補助の申立てを行います。次に、著しく判断能力が不十分になれば保佐、判断能力にかなり衰えが見られる場合は後見の申立てを行います。
補助人・保佐人・後見人は、家庭裁判所の判断によって選任されるため、必ずしも親族など希望どおりの人がなれるとは限りません。昨今では、司法書士や弁護士など法律の専門家や法人、社会福祉協議会、市町村長など公的な選任も増えています。