2019.11.25
相続したくない土地、国がもらってくれるの?(2)
どうも!テニス大好き相続診断士ヨシダです。週末は旧知の仲間とテニスざんまい。汗を流して、三食しっかり食べる。これが私の健康法です。
さて、今回は柚木新町公民館にお招きいただき、セミナーを開催しました。皆さんお元気!寒さに負けない先輩方です。
さて、前回のつづき(相続したくない土地、国がもらってくれるの?(1))をお話ししましょう。
今回は「現預金は欲しいけど、土地はいらない」とのこと。相続では「これは欲しいけど、あれはいらないから国にあげる」なんて都合のいいことはできないんです。これは、民法896条(相続の一般的効力)に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められているからなんですね。原則として、相続財産は相続人が引き継ぐもので、いらない場合は相続放棄をして、全部いらないという手続きをするのです。
では、はじめから相続人がいない時や、相続人全員が放棄してしまった場合はどうなるのでしょうか?次回は、この点についてお話ししますね。では、西海みかんを食べてビタミン補給で~す!