亡くなった母の名義のままで、不動産を売却できますか?
相続物件の売却は可能ですが、まずお母様から相続人への相続登記が必要です。つまり、相続人へ名義を変更してから売却の手続きに取り掛かることになります。
司法書士マツダシンヤが語る
松田信哉司法書士法人の代表司法書士・マツダシンヤが、一日の終わりに身近な法律の疑問に答えます。
マツダシンヤ / ワインと映画をこよなく愛する松田信哉司法書士法人代表司法書士。
相続物件の売却は可能ですが、まずお母様から相続人への相続登記が必要です。つまり、相続人へ名義を変更してから売却の手続きに取り掛かることになります。
相続の手続きには、様々な窓口があり、期限が決められているものもあります。まずは、相続人全員でやらなければならないことと、スケジュールを確認してくだ…
お父様が亡くなり、相続登記の依頼をなさったB様。被相続人(父)の戸籍調査をして初めて、お父様と前妻との間に、子(C様)がいることが判明しました。B…
〒857-0042 長崎県佐世保市高砂町4番11号
0956-25-1737
[電話受付時間] 平日09:00~18:00