司法書士マツダシンヤが語る

夜更けのシンヤ

松田信哉司法書士法人の代表司法書士・マツダシンヤが、一日の終わりに身近な法律の疑問に答えます。

マツダシンヤ / ワインと映画をこよなく愛する松田信哉司法書士法人代表司法書士。

2019.07.31

よくある質問

商業登記

定款の目的に記載のない事業は、してはいけないのですか?

会社は定款で定められた事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。一般的には事業目的の末尾に「上記各号に付帯する一切の事業」と記載することで、ある程度カバーすることができますが、継続的・反復的な事業であれば、やはり登記すべきでしょう。

PAGE TOP

佐世保事務所

〒857-0042 長崎県佐世保市高砂町4番11号

お電話にてご予約の上、お越しください

0956-25-1737

[電話受付時間] 平日09:00~18:00

  • ご来所の際は、必ずお電話にてご予約をお願い致します。また、運転免許証等の身分証明書を必ずご持参ください。
  • 電話相談及びメール予約・相談は受け付けておりません。

佐世保事務所へのご予約

0956-25-1737

平戸事務所へのご予約

0950-26-0077