2017.03.23
不動産登記
解決事例
権利証を紛失し、 諦めていた不動産の売却
戸建の自宅を購入し、10年ほど居住したA様。しかし、家族を帯同した長期の転勤が決まり、自宅を売却しようとお考えになりました。不動産業者へ相談に行くと、権利証の提示を求められましたが、どれだけ探しても見当たらなかったそうです。「再発行はできません」とあれだけ念を押されたのに…と、売却を諦めようとなさったところで、当社にご相談に見えたのでした。
権利証(登記済証、登記識別情報)は再発行できませんが、(1)事前通知 (2)資格者代理人による本人確認情報 (3)公証人による本人確認 のうちいずれかを採用して代えることができます。今回は売買による登記につき、(2)の司法書士による本人確認を行うことにしました。これには重大な責任が伴うため、ご面談をして、本人および取引内容を厳重に確認をした上で、本人確認情報を作成いたします。
この提案によって安心して売却手続きを進められたA様。買主様も早々に見つかり、(2)の本人確認をした上で、安全にお取引なさることができました。