2020.03.04

いよいよ改正!不動産取引に関する民法が大きく変わります。

平素より、松田信哉司法書士法人のホームページをご愛読賜り、誠にありがとうございます。

いよいよ民法改正まで1か月を切りました。時期的に、もっとも身近で感じていらっしゃるのは、不動産業界の関係者の皆様ではないでしょうか。
なぜなら、今回の法改正では、不動産の売買や賃貸に関する数多くの改正・追加があるのです。そこで(公社)不動産保証協会 長崎県本部主催の法定研修会にお招きいただき、講師を務めさせていただきました(2月26日 佐世保中央公民館サンクル4番館)。
「民法改正が不動産取引に与える影響」と題して、80名を超す会員様へお話しをしてまいりました。売買でのキーポイントは「瑕疵担保責任から契約不適合責任」になること。賃貸ではかなりの影響があり、個人根保証の限度額の定めによって、連帯保証人の保証に制限が設けられます。これまではあいまいだった「敷金」が明文化されたことにも注目。その他、入居中の修繕や退去時の原状回復義務など、従来の契約内容とはガラリと変わる部分があるのです。

春は不動産業界にとって一番の繁忙期なだけに、皆様ご熱心にお聴きいただきました。誠にありがとうございました。

松田司法書士法人では、様々なセミナーや学習会にて講師を承っております。オリジナルのレジュメも当方で作成いたしますので、ご関心のおありになる方は、お気軽にお問合せください。
担当:平木(ひらき) TEL:0956-25-1737

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