商業登記の辞書

あ行

・一般社団法人
2名以上の設立時社員が必要な「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された社団法人。基本的に事業の内容に制限はなく、設立には許可等不要。業界団体、資格認定機関、介護事業、互助団体などで利用されている。

・NPO法人(特定非営利活動法人)
不特定多数の者の利益のために、法に規定された20の特定非営利活動を行うNPO法人は、設立当初の役員を定款で定め、理事3名、監事1名を必ず置かなければならない。さらに社員が10名以上必要であり、都道府県が所轄となる(政令指定都市を除く)。

か行

・解散
一般的に会社が商いをやめること。

・会社法
平成18年に施行された会社に関する法律。それまでは、商法の「第2編会社」と、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律、有限会社法の3つを合わせて、「会社法」と呼んでいた。これらの3つの法律の内容を集約し、分かりやすくしたもの。

・株式会社
会社の一種で、一般的に「会社」というときは株式会社を指す。利益を追求する目的を持ち、株主の地位は「株式」という細分化された権利で、割合的単位の形をとる。同時に、すべての株主は会社に対して、その出資額を限度とする有限責任を負担するだけである。

・株式譲渡
株主が、保有株式を他の者に譲渡すること。会社の規模拡大や組織再編、事業承継など様々な目的で行われる。

・合併
2つ以上の会社が1つの会社になることを言う。合併には2通りある
吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの。
新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの。

・株主総会
株式会社における意思決定の最高機関であり、経営戦略や人事等の重要事案を決定するものである。株主が原則として、1株1議決権で参加する。

・株主名簿
各株主に関する基本情報を記載した帳簿。株主の人数や株券発行の有無に関わらず、会社法に基づき、全ての株式会社が設立時に作成しなければならない。株式の相続や譲渡などがあった場合には、株主名簿の記載情報も更新する必要がある。これらの整備がなされていない場合には、過料の可能性もある。

・監査役
株式会社において、原則として取締役及び会計参与の業務を監査する機関であるが、設置は任意である。ただし原則として取締役会設置会社と、会計監査人設置会社は必須。会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為の有無を調べ、阻止・是正するのが職務である。

・官報
法律、政令、条約等の公布、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命だけでなく、広く会社の公告として、合併公告、決算公告なども掲載される。また家事審判において失踪宣告等も掲載される。

・議決権
株主総会での決議に参加して議決に加わることができる権利のこと。原則1株に対し1つの議決権がある。総会に出席できない場合は、ハガキによる投票や、最近ではインターネット上で議決権が行使できるシステムも採用されている。

・合同会社
株式会社とは異なり、出資者=経営者である会社で、柔軟な経営を行いやすい。また、出資者全員が有限責任社員であり、設立に要する定款認証も不要。

さ行

・出資
設立時に、会社の基本財産を用立てること。株式会社の場合、発起人はもちろん、出資者は株式の配当として利益を還元される。

・種類株式
一般的に「株式」と呼ばれるものは「普通株式」であり、株主総会における1株1議決権や配当を受け取る権利を有する。これとは別に権利の内容が異なる株式を発行することができるが、これを種類株式という。剰余金の配当や、譲渡制限など9つの権利について、種類の異なる株式を発行することができる。

・重任
取締役や代表取締役、監査役などが任期満了によって退任し、退任と就任を同じくして、株主総会で再選されること。

・清算結了
解散した会社が、未収金の回収や借入金の返済を完了し、株主への残余財産配当の後、財産も負債もゼロにすること。登記が必要である。

た行

・定款
会社の根幹となる規則のことで、事業の目的、商号、本社所在地、設立に際して出資される財産の価格またはその最低額、発起人の氏名と住所を必ず記載するように会社法で定められている。会社の重要な指針となるものなので、設立前に必ず作成し、公証人に定款認証をしてもらう必要がある(合同会社を除く)。PDFデータの電子定款も一般的である。

・取締役
株主総会で選出された会社を経営する人のこと。

・取締役会
会社の取締役が集結し、重要事項について意思決定をする機関。

な行

・任期
会社法や定款で定められた取締役等の役員に在任してよい期間のこと。

は行

・法人
法律によって定められた人であることから「法人」と呼ばれ、株式会社(特例有限会社)、合同会社、NPO法人、一般社団法人などがある。

・発起人
会社設立にあたって、その会社の枠組みを決定し、資金を出す人のこと。設立後は株主となる。

本店
会社の主軸となる事務所のある所在地で、登記簿謄本に記載されている。

ま行

・目的
会社が行う商いの種類。定款や登記簿謄本に記載され、基本的にここにあるものしか行うことができない。

・持株会社
他の会社の株式を所有することによって、その会社の事業活動を支配するために設立された会社。

や行

・役員
会社の代表取締役や取締役、監査役などを指す。

・役員変更
株式会社の役員には定められた任期があり、その任期が満了すれば退任することになる。その後、新たに役員を選出し、役員変更登記をする必要がある。

・有限会社
2006年に廃止されたが、従来の有限会社と同じく役員の任期がない、決算公告義務がない等の特例有限会社として残存している。商号変更をして株式会社に移行することが可能。

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