2021.02.03
相続登記義務化 いよいよ審議本格化へ
平素より松田信哉司法書士法人のホームページをご愛読賜り誠にありがとうございます。
今朝の長崎新聞(2021.2.3)の記事をご紹介します。以前より、日本全国に数多く存在する所有者不明土地が問題になり、相続登記の義務化等が提案されてきましたが、いよいよ国の法整備がまとまりそうです。
記事によると、①相続不動産の取得…3年以内の所有権移転登記 ②名義人の住所や氏名の変更…2年以内の変更登記 の各申請が義務化されるとありますが、これらを、正当な理由なく怠った場合は、それぞれ10万円以下と5万円以下の科料となるそうです。
また、相続した不動産の所有権を手放すことにより、国庫帰属させる制度も新設されます。
なかなか相続人間で遺産分割協議がまとまらない…そんなケースも散見されますが、10年が経過すると法定相続通りに自動的に分割する仕組みも設けられるといいます。
まだまだ細かいことが分かっていないところではありますが、相続問題に一石を投じる改正要綱になることは間違いなさそうです。