相続・遺言手続センター

Inheritance support

あなたの築いた大切な資産を家族の将来につなげていく。「家族の絆」をプランニングする主人公は、あなた。思い描く家族の未来をサポートいたします。

ご自身の意思を明確にするために、元気なうちに資産を管理しておきたいと考える方が増えてきました。松田信哉司法書士法人は、あなたの家族のホームロイヤー。税理士など各専門家と連携し、アクティブシニアの皆様の想いを次の世代へつなげるお手伝いとして、大切な資産を活用する様々なプランをご提案します。あなたが抱えているお悩み・ご要望に親身になって応じます。どんなご相談でもお気軽にお聞かせください。


お子様・お孫様の明るい未来を拓くために、ご自身の資産を活用なさった例

A様(74歳)のケース

息子には、先祖代々の土地にマイホームを建ててほしかったんです

A様の御子息は37歳。「そろそろマイホームを…」とお望みでしたが、資金面で悩んでいらっしゃいました。A様は、資金援助を提案しますが、御子息は他の兄弟に遠慮してお断りに。「どうにか私の資産を役に立てられないか」と悩んだA様は、司法書士に相談。そこで「相続時課税精算制度」を提案されました。これは2,500万円まで贈与税が非課税になる贈与特例です。これを利用して、A様はご自身がお爺様から相続した由緒ある土地をご子息に贈与。ご子息は登記手続きをされ、そこに念願のマイホームを建てることにしました。「元気なうちに、先祖代々の土地に建つ息子の家を見ることができました。今では、息子の家で、孫とのガーデニングが一番の楽しみだよ」と笑顔でお話ししてくださいました。


B様(68歳)のケース

孫が難関校に合格!夢をかなえる手伝いをしたい

中学受験合格を目指すお孫様をお持ちのB様。懸命に頑張る姿を応援してきました。見事難関私立中学に合格し「医者になって、人の役に立ちたい」というお孫様の夢に寄り添いたいと、司法書士に相談されました。そこで提案されたのは「教育資金の一括贈与」。祖父母から孫(ひ孫でも可)への教育資金に充てる場合、一人あたり1,500万円まで非課税になる贈与特例です。司法書士のアドバイスのもと、B様は、お孫様を受益者とする教育資金管理契約を信託銀行と締結。「私の想いを込めた資金で、夢へ向かって努力する孫を見ていると、いつまでも元気でいなくちゃ!と思うのよ」と、はつらつとした語り口です。


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